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京都歴史回廊ファンクラブで有形・無形の恵まれた世界遺産や文化・歴史遺産を探求しませんか?
「京都歴史回廊協議会」は京都市北西部エリアの市民・寺社・商店主・企業・大学が参加し2004年に設立されました。地域の活性化に向けた様々な事業を展開し、地域を「回廊」として結び「面」としてとらえることによって、多くの人に京都全域の魅力をさらに広める事業に取り組んでいます。
京都歴史回廊ファンクラブ会員の特典
特典1 京都歴史回廊協議会が主催する講演会シンポジウムにご招待
特典2 京都歴史回廊協議会からご案内する講座・イベントに無料または会員価格にてご参加頂けます。
特典3 美術館などの施設入場、利用料の割引
京都歴史回廊ファンクラブ入会方法
ご入会方法
お名前とご住所を京都歴史回廊ファンクラブ事務局
(TEL:075-813-8247)までお知らせください。
「京都歴史回廊ファンクラブ入会のご案内」を郵送いたしますので、添付の「払込取扱票」に、氏名(ふりがな)、性別、生年月日、住所、電話番号をご記入のうえ、入会金・年会費を郵便局(ゆうちょ銀行)でお振込みください。これだけで入会手続きは完了です。
会員カードのお届けは、お振込みいただきました日より約2~3週間後となります。
ご了承ください。
| 入会金 | 年会費 | |
|---|---|---|
| 個人会員 | 1,000 円 | 3,000 円 |
| 家族会員 | 不要 | 1,000 円(お一人につき) |
※会員の有効期限は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間です。
※お振込みいただいたこれらの会費は返還できませんので、あらかじめご了承ください。
| 第1条 | (名称) | 本クラブは京都歴史回廊ファンクラブ(以下本クラブ)と称する。 |
|---|---|---|
| 第2条 | (所在) | 京都歴史回廊ファンクラブ事務局(以下事務局と称する)を京都歴史回廊協議会事務局内に設置する。 |
| 第3条 | (目的) | 本クラブは、会員が、京都歴史回廊協議会の趣旨に賛同し、応援するとともに、本クラブの活動を通じて京都が世界に誇れる有形・無形の恵まれた世界遺産や文化的・歴史的資産に親しみ・保全・活用することを目的とする。 |
| 第4条 | (運営管理) | 本クラブは、事務局がその運営・管理を行う。 |
| 第5条 | (会員) | 本クラブは、個人会員と家族会員からなり、会員は会則その他、本クラブが定めた事項に従うこととする。 |
| 第6条 | (入会金・年会費) | 会員の入会金・年会費は以下の通りとし、事務局は既に納められたこれらの会費については如何なる場合も返還しない。 |
| 第7条 | (会員の有効期間) | 会員の有効期間は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。年度途中で入会した場合にも3月末日をもって満了とする。 |
| 第8条 | (会員資格の除名) | 会員が、本会則が定めた事項に反したとき、会員として不適当であると事務局が認めたときは、事務局はこの会員を除名できる。 |
| 第9条 | (会員資格の喪失) | 会員は会員資格を次の場合に喪失する。 (1)退会の申し出があったとき。(2)会員本人が死亡したとき。(3)会員が除名されたとき。(4)事務局が本クラブを閉鎖したとき。 |
| 第10条 | (登録事項の変更) | 会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合は、すみやかに事務局に届け出るものとする。 |
| 第11条 | (免責条件) | (1)会員が、本クラブの行催事に参加するときは、会員の自己の責任において参加するものとする。 (2)事務局は、会員の本クラブの行催事への参加に生じた損害、盗難等の人的物的事故については一切責任を負わない。 |
| 第12条 | (会員の損害賠償責任) | 会員が本クラブの行催事への参加に際し、自己の責に帰すべき事項により事務局または第三者に損害を与えた場合、会員はその賠償の責を負うものとする。 |
| 第13条 | (会費の変更) | 事務局は、本会則に基づいて会員が負担するべき入会金等の諸料金を、社会経済の変動及び本会員組織運営上必要な場合に変更することができるものとする。 |
| 第14条 | (会則に定めない事項) | 本会則に定めのない事項及び本ファンクラブ運営上必要な事項については事務局がこれを別途定めるものとする。 |
| 第15条 | (改訂) | 本会則の改訂は事務局の定めるものとする。 |
| 第16条 | (会則の発効) | 本会則は、2009年4月1日より発効する。 |