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◆ 第1章 総則
(名称および事務局)
第一条 本会は、京都歴史回廊協議会と称し、事務局を京都市中京区西ノ京朱雀町1番地 学校法人立命館内におく。
◆ 第2章 目的および事業
(目的)
第二条 本会は、京都市北西部一帯(以下、地域とする)が有する、人・知的財産・文化財・自然環境・歴史・伝統文化など地域のめぐまれた財産に関する理解を深め、生涯を通じて学び、蓄積した英知を活かして、地域の財産を 保全・継承・活用 する行為を通して人材を育て、魅力ある 人・物・情報 を結びつけ、効果的にはたらく仕組みを作り上げることにより地域の魅力を増大させ、地域を活性化させることを目的とする。
(事業)
第三条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 地域づくりに関する情報の整理、情報交換・活用のための仕組みの立案・整備に関する事業。
(2) 地域文化を学ぶ生涯学習の機会増大による地域づくりの取組推進に関する事業。
(3) 地域の歴史・文化遺産の保全・継承・活用のための取組強化に関する事業。
(4) 地域づくりを担うリーダーの人材育成推進に関する事業。
(5) 地域づくりを行う主体相互の連携協力促進に関する事業。
(6) 地域づくりの活動を計画的かつ継続的に推進する体制の整備に関する事業。
(7) その他必要な事業
◆ 第3章 会員・会費
(会員)
第四条 本会の会員となる資格を有する者は、当該地域において第二条に掲げる本会の目的に賛同する個人、法人、団体、組織、行政機関などとする。ただし、地域外であっても本会の目的に賛同し、有機的連携をとる目的をもつ者も会員資格を認めるものとする。
第2項 会員の種別は以下のとおりとする
(1) 個人会員とは個人の資格で参加する会員をいう。
(2) 団体会員とは自営業・団体・組織・企業・自治体などの会員をいう。
(3) 賛助会員とは本会の目的に賛同し賛助会費を寄付する会員をいう。
(4) 特別会員とは本会の要請によって会に参画する会員をいう。
(会費)
第五条 会員は、以下の年会費を支払うものとする。
(1) 個人会員は、年会費1,000円とする。
(2) 団体会員は、年会費3,000円とする。
(3) 賛助会員は、年会費一口5,000円とする。
(4) 特別会員の会費は、別に定める。
(会費支払い)
第六条 本会の、会費の支払いは第十六条第2項に掲げる本会の会計年度初めに納付するものとする。
第2項 会員が、本会を退会する場合、すでに納付済の会費はいかなる理由をもっても返却しない。
(入会)
第七条 第四条第1項に掲げる会員の資格を有する者で本会に入会しようとする者は、所定の手続きを以って会長に届け出るものとする。なお、個人以外の法人、団体、組織、行政機関は1名を会員として登録する。
(会員の協力)
第八条 本会の会員は、以下に掲げる協力を行うものとする。
(1) 第二条に掲げる目的遂行を通しての当該地域活性化への寄与。
(2) 第三条に掲げる事業への協力。
(3) 個人会員においては氏名、住所、職業、連絡先等の本会への通知、変更が生じた場合の速やかな届け出。
④ 団体、組織、事業体においては名称、所在地、活動内容、連絡先等の本会への通知、変更が生じた場合の速やかな届け出。
◆ 第4章 役員
(役員)
第九条 本会に以下の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事 若干名
(4) 事務局長 1名
(5) 会計 1名
(6) 監査 若干名
(役員の選任および任期)
第十条 役員の選出および任期は以下のとおりとする。
(1) 会長および監査は総会において選任する。
(2) 副会長および幹事は会長が委嘱し、総会で承認を得るものとする。
(3) 事務局長および会計は会長が任命する。
第2項 役員の任期は原則として1年とする。ただし再任を妨げられない。
第3項 役員に欠員が出た場合は、役員会において補充を選出し、任期は前任者の残期間とする。
(役員の職務)
第十一条 役員は、本会の会則を遵守し、会の趣旨に従って会の発展に寄与するため以下の職務を行なう。
(1) 会長は会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し会長不在の場合は会長の代理を務める。
(3) 幹事は担当事業分野での会務を執行する。
(4) 事務局長は対外および会員間の連絡業務の総括を行う。
(5) 会計は会費の徴収他本会の全ての会計業務を行い、金銭管理の責任を負う。
(6) 監査は本会事業および会計を監査し、総会および役員会に報告する。
(役員会)
第十二条 役員会は、役員のすべてをもって構成する。 役員会は、毎年一回開催し、本会事業の実施に当たる。ただし、役員の過半数の要請があるときは、臨時役員会を開催する。
第2項 役員会は、会長が招集し、議長を務める。
第3項 役員会は、役員の過半数の出席を以って成立する。
第4項 役員会の議決には、出席役員の過半数の同意を必要とする。
第5項 役員に事故のある場合には、委任代理出席を認めることができる。
◆ 第5章 総会
(総会)
第十三条 本会は、以下に掲げる総会を開催するものとする。
第2項 本会は、年1回の年次総会を開催するものとする。
第3項 先に掲げる総会は会長が招集し、決議には出席会員の過半数の同意を必要とする。
◆ 第6章 事務局
(事務局)
第十四条 本会の事務を円滑に遂行するため、事務局長は会長の承認を経て、若干名の事務局員を置くことができる。
◆ 第7章 委員会
(委員会)
第十五条 本会は第三条に掲げる事業推進の為、本会内に委員会を設置する。
第2項 会員は1つ以上の委員会に所属することができる。
第3項 (1) 委員長1名を選任する。
(2) 委員長は必要に応じて副委員長を任命することができる。
(3) 委員長、副委員長および委員の任期は原則1年とする。ただし再任を妨げられない。
◆ 第8章 会計
(会計および会計年度)
第十六条 本会の経費は、会費、寄付金、その 他の収入をもって維持するものとする。
第2項 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
◆ 第9章 会則の改定
(会則の改定)
第十七条 この会則の改定は、総会の議決で行なう。
付則
(施行)
第一条 この会則は平成16年12月11日から施行する。

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